(規定)
第一条 みかも山霊園を使用される方は、この規則の定めるところにより使用承認を受けてください。
(使用目的)
第二条 本霊園は、墳墓及び石碑形像類建設の用に供する目的以外には使用できません。
(使用資格)
第三条 本霊園は、高平寺の檀家または檀家になることを承認した方以外は使用することはできません。
(使用承認証の交付)
第四条
(1)本霊園を使用される方は、使用申込書に住民票抄本を添え別に定めるところの使用料及び管理料を納付し、使用承認証の交付を受けて下さい。
(2)使用承認証を紛失又は汚損した場合は別に定めるところの再発行手数料を添えて使用承認証の再発行を受けて下さい。
(3)使用承認証の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出て、訂正を受けて下さい。
(使用料)
第五条 別に定めた使用料を戴きます。使用料とは、永代の使用権を保証する料金です。
(管理料)
第六条 別に定めた管理料を戴きます。管理料とは事務管理並びに園内の清掃、環境の整備等(但し使用承認の場合は除く)霊園の管理に要する費用であって、管理者の請求によって一年毎に一ヵ年分を前納して戴きます。
(使用料・管理料の還付)
第七条 既納の使用料・管理料は一切お返しいたしません。
(管理料の変更)
第八条 物価の変動等の事由により、管理料が著しく不均衡となった場合は、これを変更することがあります。
(工事の承諾)
第九条 墓碑建設、その他の設備工事を行うときは、事前に届出て当霊園の承認を受けて下さい。但し、墓碑建設、その他の設備工事は当霊園指定の石材業者以外の石材業者は認めません。
(墓地内の設備制限)
第十条 普通墓地内の墓碑その他の設備工事は次の基準に従って下さい。
イ、当霊園の使用承諾を受けた方は、一年以内に使用場所の堺に花崗石(みかげ石)又は新松沢石、人造石にて囲障を設けて区画を明確にしなければなりません。
ロ、墓碑及び墓誌並びにこれを類する設備の高さは、3米以内
ハ、区画を明らかにするため、高さ0.8米以内の囲障を設けること。但し生垣は禁じます。
二、盛土の高さは0.3米以内
ホ、植樹の高さは2米以内とし、若し他に迷惑を及ぼす様な場合は管理者の責任に於て使用者に通知し整理いたします。尚、その際の費用は使用者の負担となります。
へ、地上納骨設備の面積は、原則として使用場所の二割以内、高さは2米以内、境界との距離は0.5米以上とします。
ト、前項の設備をしないで使用承認を受けた場合に遺骨を埋葬することは出来ません。
前各項の高さとは、遠路地盤面から設備の最高部までを云います。
(埋葬及び改葬の手続き)
第十一条 埋葬または改葬のときは所轄官庁の発行する埋・火(改)葬許可証並びに使用承認証(又は使用承継承認証)を添えて管理者に届出て下さい。
(死体埋葬の禁止)
第十二条 公衆衛生上本霊園には、死体を埋葬することは出来ません。
(埋葬者の制限)
第十三条 使用者の親戚以外の者を埋葬することは出来ません。但し、管理者の承認を得たときは埋葬することができます。
(使用承認の取消)
第十四条 下記の各項に該当するときは、霊園の使用承認を取り消しします。
イ、3ヵ年以上管理料を納めなかったとき。
ロ、使用承認を受けた日から1ヵ年間管理者の承認なく使用しないまま放置したとき。
ハ、使用名義人が死亡した日から1ヵ年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。
二、使用者が承認を受けた目的以外に使用したとき。
ホ、使用者が使用場所を第三者に譲渡又は転貸したとき。
へ、その他、本使用規則に違反したとき。
前項により墓地の使用権を取り消したときは、本霊園の無縁墓所に改葬することができ、他の第三者に新たに使用権を与えても使用者並びに利害関係者は異議を申し立てることは出来ません。
(無縁墓地の祭祀)
第十五条 前第十四条により使用権を取り消しされ、当霊園の無縁墓地に移設されたときは高平寺が祭祀をいたします。
(使用者の承継)
第十六条 使用名義人が死亡したときは、管理者の承認を得て、相続人又はその親族1人が持ちに使用権を承継することができます。
(墓地の返還)
第十七条 使用墓地が不要になったときは、現状に復し使用承認証及び印鑑証明書を添えて返還してください。万一、使用者が墓地を返還しないときは、管理者は使用者に通知をして、その墓地を本霊園の任意に定める場所に解体移転することができます。その際の費用は使用者の負担となります。
(不可抗力による事故の責任)
第十八条 天変地異等不可抗力による損害については一切当霊園は責任を負いません。
(規則に定めない事項)
第十九条 前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者がきめます。
(規則改正)
第二十条 墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には本規則も改正されることがあります。
ご注意
(使用規則)
第三条 本霊園は、当霊園からの遠近を問わず、仏事の一切を高平寺が執り行うことを承諾した方以外は使用する事はできません。
・第三条は以上の事を示します。
・ご面倒でも上記の分を切り取り承認証の余白に貼付してください。
※尚、いかなる理由においても、第三条に違反した場合、顧問弁護士を通じ、永代使用権を取り消し、当該区画を自己負担により解体・整備していただきます。